2020年11月13日号 Vol.386

他州・外国からNY州への移動規制が変更
14日間の自主隔離を短縮
COVID-19検査で陰性が条件



ニューヨーク州政府が11月1日「米国内他州からニューヨーク州への移動に関する新たな規則」で、これまで義務付けていた14日間の自主隔離を免除するための規則を発表。4日(水)から適用された。

これに加えてニューヨーク州は5日(木)、新たなガイダンスを発し、海外からニューヨーク州に移動する者も、この新たな規則の対象にすることを発表した。11月4日(水)から適用になっている新規制は以下の通り。


■原則として
他州からニューヨーク州に移動した者は、連絡先等を記載したトラベラー・ヘルス・フォームの提出と、14日間の自主隔離が義務付けられている。近隣州(ニュージャージー、コネチカット、ペンシルベニア、バーモント、マサチューセッツ各州)と、ニューヨーク州との往来はこの規則の対象外。トラベラー・ヘルス・フォームの提出、14日間の自主隔離は免除される。
※注意点: この規則は、移動前・渡航前に検査を受けなければニューヨーク州に入れないということではない。事前に検査を受けない場合は、ニューヨーク州到着後14日間の自主隔離をすることになる。

■14日間の自主隔離を短縮するために
ニューヨーク州以外の地域に24時間以上滞在した者(ニューヨーク州在住者、国外からの米国入国者を含む)は、次の規則に従った場合、自主隔離期間が短縮される。対象となる国は、CDC(米疾病管理予防センター)の「Travel Health Notice Country」で、レベル2、3に指定されている国・地域からの渡航者。現時点で日本はレベル3指定なので、対象となる。
①ニューヨーク州への移動前3日以内に、新型コロナウイルス検査を受けて陰性であること。
②その上で、ニューヨーク州に到着後3日間の自主隔離をすること(ニューヨーク州に到着した際にトラベラー・ヘルス・フォームを提出)
③到着後4日目に再度検査を受け陰性が確認されること。

■州外での滞在が24時間以内の場合
ニューヨーク州以外の地域での滞在が24時間以内の者は、ニューヨーク州に移動する前に新型コロナウイルスの検査を受ける必要はなく、ニューヨーク州到着後の自主隔離も不要。
ただし、ニューヨーク州に到着した際、トラベラー・ヘルス・フォームを提出し、到着後4日目に新型コロナウイルス検査を受け、陰性であることを確認する必要がある。


■検査結果が陽性の場合
ニューヨーク州内の地方政府の保健当局は、検査結果を確認した上で、結果が陽性の場合は、必要に応じて隔離指示と接触者の追跡調査を実施する。

■エッセンシャルワーカーの場合
他州からニューヨーク州に移動するエッセンシャルワーカーは、14日間の自主隔離義務はなく、州内での滞在時間に応じて遵守することになっている。これまでは、海外から渡航してくるエッセンシャルワーカーはこれに該当しなかったが、今回の新規制から適用対象となり、14日間の自主隔離が免除される(事前検査も不要)。

ただし、到着してから4日目に検査を受けるなど、ニューヨーク州での滞在時間に応じて遵守すべき規則がある。詳細はニューヨーク州のサイトで確認を。

■罰金の可能性
トラベラー・ヘルス・フォームを提供しない場合や、自主隔離に従わない場合は、2000ドル(最高1万ドル)の罰金が科されることがある。

※掲載情報は、在ニューヨーク日本国総領事館が在留邦人向けに発信している日本語での説明を参照にまとめたものです(編集部)


■ニューヨーク州保健局のコロナ旅行規制
https://coronavirus.health.ny.gov
■トラベラー・ヘルス・フォーム:
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
■COVID-19検査場所・検索サイト
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you



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