2021年11月12日号 Vol.410

変わる米国の水際対策
ワクチン接種証明提示を義務化

米国は11月8日(月)から、空路での渡航者に対して新たな水際措置を開始した。これによって、空路入国する外国人は、ワクチン接種証明と、フライトの出発前3日以内の検査結果(陰性証明)の提示が義務付けられ、米国滞在時の連絡先の提供も求められる。

また、米疾病管理予防センター(CDC)は、「2歳以上の渡航者は全員、国籍、ワクチン接種の未・済に関係なく、飛行機に搭乗する前に、検査の陰性証明または、新型コロナ感染から回復したことを証明する書類を提出しなければならない」ともホームページで明記している。

米国民はワクチン未接種でも入国できるが、その場合はフライトの出発前1日以内の陰性証明の提示が義務付けられる。これまでは全員が3日前の検査結果で良かったが、未接種者に対してはさらに厳しく取り締まることになった。詳細はCDCホームページ=外部リンク①=で確認を。



■ワクチン接種証明書の提示(例外規定があり)
証明書には、氏名、生年月日、接種記録の発行機関名、ワクチン接種回数、ワクチン製造元と接種日の記載が必要。ワクチン接種完了日から14日が経過している必要がある。

認められるワクチンは、▷米国食品医薬品局(FDA)が緊急使用を許可したワクチン。ファイザー/バイオンテック、モデルナは2回接種、ジョンソン・アンド・ジョンソンは1回接種。▷世界保健機関(WHO)が緊急使用リストに掲載したワクチン(アストラゼネカ、シノファーム、シノバック=いずれも2回接種)。

■出発前検査結果(陰性証明)の提示
フライト出発前に利用航空会社に対し、陰性証明書又は過去90日以内に新型コロナウイルス感染症から回復したことを証明する文書と、宣誓書の提出が必要。(2歳以上全員。米国民、永住者を含む)。提示できない場合は、原則航空機に搭乗できない。

陰性証明には以下の情報が必要。
氏名、生年月日、旅券番号など、人定事項が少なくとも一つは記載されていること。検査の種類(核酸増幅検査又は抗原検査か)。検査結果の発行機関名(例:検査機関、医療機関)。検体採取日。検査結果。

■米国滞在時の連絡先情報
米国行きフライトに搭乗するすべての旅客は、利用航空会社に、以下の情報を提供し、その情報が完全かつ正確であることを確認(confirm)することが求められる。米保健当局は、これらの情報収集を航空会社に一任している。目的は、新型コロナウイルスその他感染病患者と、濃厚接触した可能性がある入国者がいた場合、国内滞在中に連絡を取ることを可能にするため。

必要な情報は、氏名(旅券上の表記)、米国滞在中の住所(郵便番号や番地を含む)、主な電話番号、その他電話番号(緊急の電話番号)、Eメールアドレス。

米国滞在中、電話やEメールにアクセスできない場合、日本の連絡先ではなく、滞在先のホテルや、滞在を共にする友人・親戚の連絡先を記載すること。詳しくはCDCホームページ=外部リンク②=で確認を。

米国民、永住者(グリーンカード保持者)、移民ビザの所有者は、ワクチン接種を完了していればその証明と、出発3日前の検査結果、米国内住所、連絡先の提示が必要。ワクチンを接種していない場合は、フライト出発前1日以内の陰性証明が必要になる。

また、いくつかの例外があり、必要な宣誓を行うことで、ワクチン接種証明の提示義務を免除されるケースがある。例えば、ワクチン接種に医療上の禁忌があるなど、CDCが定める特定の条件を満たす場合。ただ、その場合は、陰性証明の提示と、米国内到着後の自己隔離が義務化される。詳しくはCDCホームページ=外部リンク③=で。

■米国到着後の検査・自主隔離
CDCは、全ての米国入国者に対して、到着後3〜5日以内に検査を受け、陽性結果が出た場合は自主隔離を推奨している。

常に症状を自己観察し、症状が出た場合は自主隔離の上、検査を受けること。訪問中の州・地方自治体の方針に従うこと。

また、ワクチン接種を終えていない米国民が、外国から帰米した場合も、米国到着後3~5日以内に検査を受け、検査結果が陰性でも、旅行後丸7日間は自主隔離すること。検査を受けない場合は、旅行後10日間は自主隔離すること。

CDCは米国渡航者向けに、出発前・渡航中・米国到着後の一連の要件や推奨事項をホームページで案内している。
●非移民(非移民ビザやビザ免除プログラム(ESTA)による入国者)向け案内=外部リンク④=
●米国市民、永住者(グリーンカード保持者)、移民ビザ所持者向け案内=外部リンク⑤=




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