2021年10月15日号 Vol.408

日本の運転免許更新
コロナ禍での特別措置

コロナ禍で、日本への一時帰国がままならない在外邦人のために、日本の運転免許証の更新に関して、警察庁が特例を設けている。ホームページで、「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」を掲載し、海外在住者の便宜を図っている。

それによると、海外赴任中の人は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することが可能とのこと。
また、期限内に更新できなかった場合でも、次の2つのいずれかの方法で帰国後スムーズに免許の再取得が可能。①免許が失効して帰国した際、外国で免許を取得している人は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得できる。②外国で免許を取得していない人でも、(日本の免許)失効後3年以内、帰国後1ヵ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能。

さらに、外国で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を取得することなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能。



これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証を持っている人は、事前に郵送等で申請することで、運転・更新可能期間を3ヵ月間延長することも可能とのこと。繰り返して申請することも可能。

この件に関する問い合わせは、在ニューヨーク日本国総領事館まで(別記)。

★在留状況の確認調査に協力を

在ニューヨーク日本国総領事館では、長期滞在者のうち、在留届に記載された滞在期間が超過している人と、未記入の人に「在留確認メール」を送信している。このメールを受け取り、以前提出した在留届に変更が必要な人は、迅速に変更手続をすることが奨励される。詳細はウェブサイト、または問い合わせを。

警察庁ホームページ
「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html

問合せ・詳細:在ニューヨーク日本国総領事館
TEL: 212-371-8222
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html


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