2020年3月20日号 Vol.370

新型コロナウイルス関連情報(3月20日①)
在ニューヨーク日本国総領事館


【連邦政府による措置】
・昨日3月19日、米国務省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、渡航情報のうち、主に世界的な衛生状況を踏まえ発出される「Global Health Advisory」(国別ではなく全世界が対象)のレベルを3(渡航再考勧告)から4(最高度:渡航中止勧告)に引上げました。
・なお、現時点で米国は、日本人の米国への入国制限措置はとっておらず、こうした措置を導入するとの具体的な話はないと承知しています。日本政府は米国政府に対し、日本での感染防止の徹底等の対策を説明しつつ、日本の感染防止対策や日本国内の状況につき理解を求めてきております。

【参考】米国務省の渡航情報引上げ(概要)
米国務省が発表した今次渡航情報のベレル引き上げの概要は以下のとおりです。
1:新型コロナウイルスの世界的な影響により、国務省は米国民に対し、全ての国際渡航を控えるよう勧告する。
2:米国在住の米国民は、外国に無期限に留まる準備がない限り、商用機による出国が引き続き可能であれば直ちに米国に戻る手配をすべき。
3:外国在住の米国民は全ての国際渡航を控えるべき。
4:多くの国が新型コロナウイルスの影響を受けており、渡航制限、強制検疫(隔離)、国境封鎖および外国人の入国停止措置を事前の通知もほとんどなく実施している。
5:航空会社は多くのフライトの運航を停止し、いくつかのクルーズ会社は業務を停止し、又はツアーを中止している。
6:国際渡航を行う場合、貴方の旅程は乱され、米国外に無期限に留まることを強いられることがあり得る。
7:3月14日、国務省は、新型コロナウイルスにさらされた場合に望まない結果となるリスクがより高いと判断した、又は、相応の理由により出国の要請を行った世界のあらゆる在外米国公館に勤務する米政府職員および同家族の出国を許可した。 
これにより在外米国公館が米国市民にサービスを提供する能力は限定的となる可能性がある。
8:外国渡航する場合、又は、既に米国外にいる場合
・利用可能なあらゆる商用手段を利用し、居住国に直ちに戻ることを検討すべき
・米政府の支援を必要としない旅行計画を持つべき
・新型コロナウイルス感染予防に関するCDCのガイドラインを参照し、従うべき
・航空会社、クルーズ会社、旅行業者に貴方の旅程や規制に関する最新情報がないか確認すべき 等

◎詳細はこちらをご覧ください。(英語)

在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171
TEL:(212)-371-8222
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※2020年3月20日、在ニューヨーク日本国総領事館から、在留届への電子アドレス登録者、「緊急メール/総領事館からのお知らせ」登録者、外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信されたEメールから転載。(編集部)


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