2022年3月11日号 Vol.417

日本の水際対策緩和
ワクチン3回接種証明で
隔離期間を解除

日本入国の水際政策が3月1日(火)から大幅に緩和された。アメリカ全土からの帰国者・再入国者は、検疫所の宿泊施設での待機対象ではなくなった他、入国後24時間以内に、待機のため自宅やホテルまで移動する場合に限り、公共交通機関の使用も可能となった。

ただし、入国時の検疫手続に必要な書類は、引き続き出国前72時間以内の検査結果と陰性証明書、入国時の検査他が求められる。

入国後の待機期間
条件付きで解除に

これまでは、米国から入国する際、検疫所長が指定する場所での3日間の待機及び入国後3日目の検査が義務付けられていたが、3月1日からこれが条件付きで解除となった。

また、これまで日本政府はジョンソン&ジョンソン社製のワクチン接種を認めていなかったが、今回認められることになった。





■ワクチン3回目追加接種者
日本入国後の自宅等待機が不要。ただし入国の際に、政府など公的機関発行のワクチン接種証明書の提示が必要。CDC発行の紙のカードに加え、ニューヨーク州の電子接種証明「エクセルシアパス・プラス」、ニューヨーク市やフィラデルフィア市発行の証明書が認められている。
※注:ワクチン3回接種の定義=ファイザー、モデルナ、アストラゼネカのいずれかのワクチンを2回、またはジョンソン・アンド・ジョンソンを1回接種した後、3回目にファイザーまたはモデルナを接種し、政府など公的機関発行の新型コロナワクチン接種証明書(エクセルシアパス・プラスなど)でそれを証明する必要がある。

■ワクチン3回目追加未接種者(ワクチン未接種者)
入国後に原則7日間の自宅等待機が求められる。ただし、入国後3日目以降、自主的に「認められる検査実施機関」(www.c19.mhlw.go.jp/search)で検査を受け、陰性結果をMySOS(入国者健康居所確認アプリ)経由で入国者健康確認センターに届け、同センターから「待機終了」の連絡があった場合、その後の待機は不要となる。

■入国後の公共交通機関の使用
入国後、自宅等待機のための移動(入国時検査から24時間以内、かつ自宅等を目的とした最短経路の移動)に限り、公共交通機関の使用が可能。なお、ワクチン3回目追加接種者は制限無し。

■外国人の新規入国
日本国内の受入れ責任者(雇用主、招聘企業・団体等)の管理の下、観光目的以外(商用・就労等の短期滞在又は長期滞在)の新規入国が認められる。査証申請の前に、受入れ責任者よる事前手続(「受付済証」の申請・入手)が必要になる。

詳細は、厚生労働省、外務省HPで確認を。

■厚生労働省HP:www.mhlw.go.jp
■外務省HP:www.mofa.go.jp
【問合せ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
Tel:+81-3-3595-2176※日本語、英語、中国語、韓国語に対応
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
Tel:(代表)03-3580-4111内線4446、4447


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