2021年1月15日号 Vol.389

新型コロナウイルス変異種検出
日本とNY、それぞれの対応

イギリスで新型コロナウイルス変異種が検出されて以来、世界各地が新たな水際対策措置を講じている。年明けにはついにニューヨーク州でも変異種が検出。さらに、1月9日には関東地域を対象にした緊急事態宣言が発令された。在ニューヨーク日本国総領事館では、在留邦人に改めて注意を喚起している。 
※1月14日アップデート(編集部)

WHOのCovid-19 データーマップ 
https://covid19.who.int

Data last updated: 2021/1/14, 11:49am CET


NY州で変異種検出
既に地域内に蔓延か


新型コロナウイルス変異種が初めてニューヨーク州で検出されたのが1月4日。数日後には3件が追加された。最初のケースは、サラトガ郡サラトガスプリングス在住の60代の男性だ。この変異種は感染力が強いが、重症化・死亡リスクについて、従来種に比べて高いという証拠は見つかっていないという。

この男性の感染経路として、サラトガスプリングス中心街にある宝石店「N. Fox Jewelers」(404 Broadway, Saratoga Springs, NY)が考えられることから、アンドリュー・クオモNY州知事は、2020年12月18日から24日までの間に、同店の訪問者全員に、一刻も早く新型コロナウイルス検査を受けるよう呼びかけている。追加3件のうち2件が、サラトガスプリングスのケースに関連したものだった。

また、サラトガスプリングスの男性が最近旅行もしていないのに感染していたことから、変異種は既にコミュニティーに蔓延していることが予想されると、知事は指摘。今後、感染率がさらに上がり、ひいては入院率も上がることが懸念されている。「病院の収容能力が脅かされる事態になれば、その地域を閉鎖しなければならなくなる可能性もある」と知事。引き続き、日常生活での予防対策(マスク、手洗い、ソーシャルディスタンス)を徹底するよう州民に呼びかけている。



日本の水際対策
すべての国・地域からの入国者に検査証明


日本政府は1月13日、水際対策措置を更新。国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からのすべての入国者は、出国前72時間以内の新型コロナウイルスの検査証明の提出を求めると共に、入国時の検査を実施する。

検査証明を提出できない場合、日本到着後に検疫所が確保する宿泊施設で、14日間待機となる。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性なら位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード、位置情報の記録)の誓約に合意し、検疫所を退所。ただし、入国後14日間は自宅等での待機が求められる。

国籍を問わず、入国者すべてを対象に検疫所へ「誓約書」(内容は以下)の提出が必要となる。
▶︎14日間の公共交通機関の不使用
▶︎14日間の自宅または宿泊施設での待機 
▶︎位置情報の保存 
▶︎接触確認アプリの導入(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)

誓約に違反した場合、検疫法に基づく停留措置の対象となる場合がある。また、氏名や国籍など、感染拡大防止の助けとなる情報が公表されることもあり、出入国管理および難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続および退去強制手続対象となる場合もある。

誓約書を提出しない場合、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で14日間の待機が求められる。



米出国前の検査証明
外務省のリンクから


ニューヨークを出発する前の検査証明は、日本の外務省が指定する所定フォーマット(別記①)での提出が求められる。このフォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも利用可能。その場合は、以下の全項目が英語で記載されていること。

▶︎氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別
▶︎検査方法(所定フォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日
▶︎医療機関または医師名、医療機関住所、医療機関印影または医師の署名

外務省(1月13日現在)が発表している「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」については、別記②のリンクを参照のこと。

①ニューヨークを出発する前の検査証明に関する詳細情報(1月8日)::
mofaj/ca/fna/page25_001994.html

② 外務省「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」
(検疫強化対象国・地域の追加)(1月13日):
・pcwideareaspecificinfo_2021C011.html

・検疫強化対象国・地域の追加(1月13日):
pcwideareaspecificinfo_2021C011.html

・厚生労働省の水際対策に係る新たな措置:
bunya/0000121431_00209.html



電子化された質問票
QRコードを作成


日本に入国・帰国する際は、新型コロナウイルス感染症の検疫手続きとして、海外での滞在歴や健康状態を記入した「質問票」の提出が必要となる。これまで質問票は機内で配布されていたが、現在は電子化され、出発前の事前入力ができるようになった。

日本に到着する前、在留地での自宅や出発地の空港または航空機内で、別記③のリンクから「質問票Web」にアクセス。指示通りに質問項目を入力し、QRコードを作成して画面を保存または印刷することで、スムーズな検疫手続を行うことができる。

「質問票Web」をスマートフォンやタブレットのホーム画面に追加しておくと、航空機内などのオフライン環境でも入力が可能。

③「質問票Web」へのアクセス:
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp




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