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2025年4月9日掲載
【注意喚起】在ニューヨーク総領事館
米国の外国人登録義務強化
2025年4月11日からの新しいルールと罰則
2025年1月に発令された大統領令により、クリスティ・ノエム国土安全保障長官は同年2月25日、外国人登録義務の強化を発表。これにより同年4月11日(金)以降、米国に滞在する外国人は、新たな登録手続きを遵守する必要が生じる。在ニューヨーク領事館は4月9日、アメリカの在留邦人に対し、改めて注意喚起を促した。

外国人登録義務及び登録証明書の携帯義務
具体的なルールは以下の通り。
①14歳以上の外国人で、米国査証取得時や入国審査時等に外国人登録および指紋登録をしておらず、30日以上米国に滞在している者は外国人登録をすること。
▷注意:ESTAでの90日以内の滞在を含め、米国への入国時に指紋登録を行い、フォームI-94(米国出入国記録)を発行されている、有効なグリーンカードを所持するなど、合法的に滞在している方は、改めての登録は不要。
②14歳未満の子どもを持つ親または法定後見人は、当該子が外国人登録していない場合は30日以内に登録をする。また、登録済の場合でも、当該子が米国内で14歳の誕生日を迎える場合は、誕生日から30日以内に再登録(Form G-325R)をする(14歳未満ですでに登録済の子どもについては、14歳になるまで再登録は不要)。
③18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(I-94、就労許可証/EAD、グリーンカード等)を常時携帯する。
▷注意:I-94は以下のウェブサイトで確認・取得可能(紙にプリント、または端末にPDF形式で保存する)
●米国税関・国境警備局(CBP)https://i94.cbp.dhs.gov/home
SearchのタブからGet Most Recent I-94を選択、氏名等必要事項を入力し、Continueをクリック
【参考情報】
●外国人登録規則、登録方法、申請書等(米国市民権・移民局)
https://www.uscis.gov/alienregistration
●外国人登録フォームと登録証明書(2025年3月12日付連邦官報)
https://www.federalregister.gov/documents/
●登録証明書として認められるもの(上記3月12日付連邦官報の一部アップデート)
https://www.ecfr.gov/current/title-8/chapter-I/
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登録義務違反の罰則
4月11日(金)以降、各義務に違反した場合には罰則が科され、故意とみなされた場合は国外退去処分となる可能性があるため、在ニューヨーク領事館では各義務を遵守するよう呼びかけている。
【参考情報】
●義務違反に対する罰則(How to Resister及びWhat to Expect After Registeringの項のCriminal Penalties参照)
(米国市民権・移民局)
https://www.uscis.gov/alienregistration
●2025年2月25日付の報道発表(国土安全保障省)
https://www.dhs.gov/news/2025/02/25